横浜地裁令和6年1月20日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)
テーマ:固定資産評価審査委員会の審査決定について、①手続上の違法があるか否か、②評価基準に従っているか否か、③評価基準の定める評価方法によることができない特別の事情があるか否かが争われた事例
1.事案の概要
(1)本件の原告らは、神奈川県Y市内に10筆の土地(以下「本件各土地」という)を所有(共有)しており、Y市長による本件各土地の平成30年度の固定資産課税台帳に登録した価格(合計1億3332万2000円)に不服があり、Y市固定資産評価審査委員会に審査申出したところ、同委員会から本件各土地の価格を合計9879万1739円に変更する旨の決定(本件審査決定)がありました。
これに対し、原告らは、本件審査決定に不服があり、主位的に審査決定の全部取消し、予備的に本件審査決定のうち合計2394万6783円を超える部分の取消しなどを求めて訴えを提起したというのが本件事案です。