富山地裁令和4年1月12日判決(固定資産税賦課処分等取消請求事件)
テーマ:存続期間を「永代」とする地上権が設定された土地が「百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地」(地方税法343条1項)に該当するか
1.事案の概要
(1)本事案は、Y市内に土地(以下「本件土地」という)を所有する原告が、平成30年度固定資産税の賦課処分を受けたことに対し、本件土地には存続期間を「永代」とする地上権が設定されており、「百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地」(地方税法343条1項)に該当するから、本件土地の固定資産税の納税義務者は、所有者の原告でなく、地上権者である等と主張して、Y市に対し固定資産税の賦課処分等の取消しを求めた、というものです。
(2)平成30年1月1日の賦課期日時点において、本件土地の登記簿には、所有者が原告であるとともに、「明治33年3月1日設定」、目的を「建物所有」、存続期間を「永代」等とする地上権が設定されていました。
