最高裁令和7年2月17日判決(固定資産価格査定取消請求事件3件、①令和5年(行ヒ)第142号、②令和5年(行ヒ)第177号、③令和5年(行ヒ)第207号)
テーマ:複合構造家屋に適用すべき経年減点補正率について、低層階を構成する構造を主たる構造と捉え、鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造の構造別区分の経年減点補正率を適用したことが評価基準に反しないとされた事例
1.事案の概要
(1)本判決は、3件とも、ホテルやオフィスビルなど、複数の構造により建築されている家屋(複数構造家屋)に適用する経年減点補正率について判断した判決ですが、同一の納税者(X信託銀行)が複数の自治体(①②は大阪市、③は広島市)に対し訴訟を起こしたもので、最高裁の判決内容も共通しています。
そこで、以下では、主に②の事件(令和5年(行ヒ)第177号)を前提にして、事案をご紹介します。
(2)②の事件において、対象となる家屋(以下「本件家屋」)は、平成2年2月19日に新築された地下2階、地上18階建ての非木造家屋であり、
