大阪高裁令和8年2月19日判決(違法確認請求控訴事件)
テーマ:仮換地について地方税法343条7項に基づく「みなす課税」を行わなかったことが違法とされた事例
1.事案の概要
(1)本件は、住民Xが、Y市長に対し、「仮換地(本件仮換地)について、既に土地区画整理法上の使用収益開始の通知がされ、本件仮換地に対応する従前の土地(本件従前地)の所有者Aが、建物(本件社屋)の建築工事を開始して使用収益をしていることが明白であり、Y市長において、令和3年度・令和4年度の固定資産税を賦課するにあたり、地方税法343条7項、Y市税条例54条6項に基づき、本件従前地の登記簿等に所有者として登記等がされている者を本件仮換地の所有者とみなして賦課決定(みなす課税)をしなければならないにもかかわらず、これを違法に怠っている」として、当該怠る事実が違法であることの確認を求めた住民訴訟です。
(2)第1審の京都地裁令和6年5月16日判決は、結論として、住民Xの請求を認める判決(怠る事実が違法であることを確認する)をしました。この第1審判決の内容は、本レポート2024年7月号で解説しております。
