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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

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記事一覧

R1.6号(最高裁H31年4月9日)開発行為に伴い調整池の用に供されその調整機能を保持することが開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定した高裁判決が取り消された事例

固定資産税定期レポート2019.6号
平成30年(行ヒ)第262号平成31年4月9日第三小法廷判決
(固定資産評価審査決定取消請求事件)

テーマ:当該土地が商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用に供されその調整機能を保持することが開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定した高裁判決が取り消された事例

第1 事案の概要
上告人が所有する三重県志摩市内の各土地(本件各土地)は、同市内にある商業施設(本件商業施設)の東側にあって、本件商業施設の調整池の用に供されており、「排水調整の必要がなくなるまでその機能を保持すること」が本件商業施設に係る開発行為の許可条件とされていた。
志摩市長が、本件各土地の地目を宅地と認定して、土地課税台帳に登録する価格の決定をしたところ、上告人がこの決定について、志摩市固定資産評価審査委員会に対し、「本件各土地の現況及び利用目的に照らせば、その地目は池沼と認定されるべきである」と主張して本件土地不服審査の申出をしたが、これを棄却する旨の決定(本件各決定)がされた。
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H31.4号(福岡高裁H30年2月28日)ゴルフ場用地への①地方税法附則18条4項又は5項あるいは、②同条1項による負担調整措置の適用の要否

固定資産税定期レポート2019.4号
福岡高裁宮崎支部平成30年2月28日判決(判例地方自治437号34頁)
(固定資産税課税処分取消請求控訴事件)

テーマ:ゴルフ場用地への
① 地方税法附則18条4項又は5項あるいは
② 同条1項による負担調整措置の適用の要否。

第1 事案の概要
宮崎市内にゴルフ場用地を所有する控訴人ら(9名)が、控訴人らに対して
宮崎市長が為した平成27年度分固定資産税の各賦課決定処分に下記の違法
があると主張し、その一部取消しを求めた。本判決は、一審(宮崎地裁平成2
9年6月30日判例地方自治437号43頁)が請求を棄却したため、控訴人
らが控訴したのに対して下されたものである。
(控訴人らの主張)
1 原告ら所有のゴルフ場用地(以下、「本件土地」という。)は、地方税法(以
下、「法」という。)附則17条4号の「商業地等」に該当するから、法附則
18条4項又は5項の負担調整措置の適用がされるべきところ、宮崎市長は
これを行わずに平成27年度分の固定資産税額を算出した点に違法がある。
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H31.3号(名古屋地裁H30年3月1日)①併用住宅地区を前提とした登録価格を普通商業地区に存することを理由に修正した場合の地方税法417条1項の「重大な錯誤」の有無

固定資産税定期レポート2019.3号
名古屋地裁平成30年3月1日判決(最高裁判所ホームページ)
(固定資産評価審査決定取消等請求事件)

テーマ:①併用住宅地区を前提とした登録価格を普通商業地区に存することを
理由に修正した場合の地方税法417条1項の「重大な錯誤」の有無、②地方税
法433条5項は照会事項に関する回答を求める公法上の請求権を認めたもの
と言えるか。

第1 事案の概要
本件は、原告が下記2点を求めて提訴した事案である。
1 下記のとおり主張して、A市固定資産評価審査委員会の決定の取消しを
求めた。
(取消しを求めた理由の表示)
① 本件土地が併用住宅地区に所在することを前提として定められた固
定資産課税台帳登録価格に誤りはないにもかかわらず、「本件土地が普
通商業地区に所在しているため補正率の計算に誤りがあり地方税法4
17条1項にいう重大な錯誤が認められる」との理由で上記登録価格
の修正がされたことは違法である。
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H31.2号(東京地裁H29年3月27日)条例で義務付けられた住宅用地の申告を怠った者に対し住宅用地の特例の適用をせずに課税した場合の納付額返金を求めることの可否

東京地裁平成29年3月27日判決(判例タイムズ1452号214頁)
(国家賠償(過誤納金)請求事件)

テーマ:条例で義務付けられた住宅用地の申告を怠った者に対し住宅用地の特
例(地方税法349条の3の2・同法702条の3)の適用をせずに課税
した場合の納付額返金を求めることの可否

第1 事案の概要
1 株式会社Xは、平成11年3月、東京都大田区内の3階建て建物(本件建
物)及びその敷地(本件土地)を購入し、平成14年中には本件建物の改築
工事を行って老人ホームを開設した(本件用途変更。なお、介護保険事業者
の指定を受けたのは平成16年4月)。
2 Xは、住宅用地の申告(東京都都税条例及び同施行規則において、住宅用
地の所有者に対して義務づけられている)等を平成24年に至るまで怠っ
ていた。
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H30.10号(東京地裁H29年9月14日)建築基準法57条の2(特定容積率の限度)に基づく減価の要否

東京地裁平成29年9月14日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)

テーマ:建築基準法57条の2(特定容積率の限度)に基づく減価の要否

第1 事案の概要
1 Xは、東京都千代田区所在の6筆の土地(以下「本件各土地」という。)
を所有してホテルを営業している。本件各土地の固定資産の各価格の決定
(以下「本件価格決定」という。)を受けたXは、その登録価格を不服とし
て、審査の申し出を為し申出棄却決定を受けたため、当該決定の取り消しを
求めて提訴した。
2 Xの不服の理由は、要旨、「本件各登録価格は、建築基準法(平成26年
法律第39号による改正前のもの。以下同じ。)57条の2の規定に基づく
特例容積率の限度の指定(以下、「本件容積率限度指定」という。)を減価要
因として考慮していないために固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)
によって決定された価格とはいえない」というものである。
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