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固定資産評価リファレンス

固定資産評価リファレンス

判例解説レポートを追加いたしました
R7.5号(東京高裁R5年10月18日)都市公園内に設置された建物等の固定資産税の免除決定の取消し等が認められた事例
R7.3号(東京高裁R4年4月27日)太陽光発電施設用地の評価にあたり造成費相当額を加算しなかったことが違法と判断された事例
R7.1号(徳島地裁R6年7月17日)私道補正率0.3の一般的合理性とこれによって時価を適切に算定することができない特別の事情について判断された事例
R6.11号(最高裁S47年1月25日)登記名義に基づいて賦課された固定資産税を支払った者は、不動産の真の所有者に不当利得返還請求できるか
R6.9号(東京地裁R2年12月4日)間口狭小補正の適否に関して「隅切」の意義が問題となった事例
R6.7号(京都地裁R6年5月16日)地方税法343条7項の「みなす課税」を怠った違法が認められた事例
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R6.5号(東京高裁H30年2月28日)容積率移転による固定資産税評価額 への影響
R6.3号(神戸地裁R5年6月22日)「用途地域の区分」「標準宅地の選定」に誤りがあるとされた事例
R6.1号(名古屋高裁R4年1月12日)固定資産税の賦課処分につき、地方税法343条1項かっこ書きに反する違法があるとして取り消された事例
R5.11号(最高裁H21年6月5日)固定資産評価基準及び市の評価要領に基づき宅地の価格に比準する方法によって決定された市街化区域内の農地等の価格につき、当該区域が市街化区域としての実態を有していないことのみを理由として上記価格が適正な時価を上回るとした原審の判断に違法があるとされた事例
R5.9号(最高裁H15年6月26日)固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否
R5.7号(仙台高裁R4年5月26日)取消訴訟が確定した場合の、再度の審査決定についての取消訴訟における取消の範囲
R5.5号(東京地裁H28年4月26日)市町村が自ら所有する不動産について、台帳課税主義に基づき、真の所有者ではない者に対して固定資産税等を賦課することの可否
R5.3号(東京地裁R3年9月21日)建物の管理人室が地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物」にあたるか否かが問題となった事例
R5.1号(最高裁H6年12月20日)地方税法348条2項ただし書きにいう「固定資産を有料で借り受けた」とされる場合
R4.11号(最高裁H27年11月6日)地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義
R4.9号(最高裁R4年9月8日)ゴルフ場の造成費の評価の誤りについて国家賠償法1条の注意義務違反が認められた事例
R4.7号(大阪地裁H28年3月17日)住宅用地特例の適用に誤りはないとされた事例
R4.5号(大阪地裁R2年6月18日)画地認定のあり方について違法がないとされた事例
R4.3号(最高裁R4年3月3日)固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
R4.1号(東京高裁R2年3月27日)区分所有建物について家屋課税台帳に記載すべき価額は個々の専有部分の価額で足りるか、本件家屋一棟の価格の記載が必要か
R3.11号(東京高裁R2年12月24日)適切に判断せずに課税を怠ったことについて、担当者個人に対する損害賠償請求が認められた事例
R3.9号(最高裁H25年7月12日)固定資産税に関し「現在、最も重要な最高裁判例」が示す考え方(2)
R3.5号(東京地裁R1年12月19日)納税者が、(国家賠償法ではなく)地方自治体が過誤納金について定めた要領自体を直接の法的根拠として過誤納金返還を求める法律的権利の有無等
R3.3号(大阪地裁R2年6月18日)地積規模の大きいことに着目した補正の要否等
R3.1号(最高裁H26年9月25日)賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者の固定資産税の納税義務の有無
R2.11号(最高裁R2年3月24日)家屋の評価の誤りによる損害賠償請求権の除斥期間の起算点
R2.9号(札幌高裁H30年4月17日)市街化調整区域内の雑種地の評価
R2.7号(東京高裁H29年8月24日)老人ホーム・デイサービス施設の駐車場のうち、来訪者用のものが住宅用地の敷地に該当すると評価できるか否かが問題となった事例(消極)
R2.5号(最高裁第三小法廷R2年3月24日)固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間の起算点
R2.3号(最高裁第三小法廷H30年7月17日)建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断(再々掲)
R2.1号 (仙台高裁H30年9月14日) 固定資産評価審査委員会で、審査申出がなされた範囲を超える審査及び決定を行うことの可否
R1.10号(最高裁第三小法廷R1年7月16日)審査の申出をした者が委員会の決定の取消訴訟において審査の際に主張しなかった事由を主張することの許否
R1.8号(最高裁H30年7月17日)建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断(2)
R1.6号(最高裁H31年4月9日)開発行為に伴い調整池の用に供されその調整機能を保持することが開発行為の許可条件になっていることを理由に地目を宅地と認定した高裁判決が取り消された事例
H31.4号(福岡高裁H30年2月28日)ゴルフ場用地への①地方税法附則18条4項又は5項あるいは、②同条1項による負担調整措置の適用の要否
H31.3号(名古屋地裁H30年3月1日)①併用住宅地区を前提とした登録価格を普通商業地区に存することを理由に修正した場合の地方税法417条1項の「重大な錯誤」の有無
H31.2号(東京地裁H29年3月27日)条例で義務付けられた住宅用地の申告を怠った者に対し住宅用地の特例の適用をせずに課税した場合の納付額返金を求めることの可否
H30.10号(東京地裁H29年9月14日)建築基準法57条の2(特定容積率の限度)に基づく減価の要否
H30.8号(最高裁三小法廷H30年7月17日)建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断
H30.6号(京都地裁H28年3月11日)航空写真システムによる地目判定の誤りと国賠上の責任
H30.2号(釧路地裁H29年1月31日)隣接する別々の土地を一画地として評価することができるか
H29.12号(大阪最高裁H28年9月8日)公図上公道に接続しない土地と無道路地評点算出法の適用
H29.10号(東京地裁H28年11月30日)介護付有料老人ホーム等に付属する駐車場用地と住宅用地特例
H29.8号(東京地裁H28年4月22日)隣接する別々の土地を一画地として評価することができるか
H29.6号(宇都宮地裁H28年12月21日)需給事情による減点補正率の適用について
H29.4号(東京地裁H28年4月28日)住宅用地特例を適用せず固定資産税等を賦課した国賠上の責任
H29.2号(東京地裁H28年5月24日)納骨堂及びその敷地は非課税対象か
H28.12号(札幌高裁H28年9月20日)区分所有建物に専有部分を有する者の固定資産税額の算定方法 
H28.10号(東京地裁H27年12月15日)地方税法432条1項の審査申出事項該当性について
H28.8号(広島高裁H26年9月29日)公図混乱地域における課税処分の適法性について
H28.6号(札幌地裁H28年1月28日)区分所有建物に専有部分を有する者の固定資産税額の算定方法
H28.4号(東京地裁H27年1月14日)建築当初の評価の妥当性を争うことの可否
H28.2号(最高裁H22年6月3日)課税処分と国家賠償
H27.12号(名古屋地裁H25年11月27日)宗教施設の沐浴道場は非課税対象か
H27.10号(最高裁H27年7月17日)固定資産税の賦課と所有者の確定
H27.8号(東京地裁H25年11月5日)住宅用地特例を適用せず固定資産税等を賦課した国賠上の責任
H27.6号(福岡地裁H26年3月7日)公共の用に供する道路の判定
H27.4号(最高裁H26年9月25日)新築家屋の納税義務者(「所有者」)の基準(3)
H27.2号(最高裁H25年7月12日)「登録価格」と「固定資産評価基準によって決定される価格」との関係
H26.12号(東京地裁H25年2月8日)更地(学校建築予定)への非課税規定適用の有無
H26.6号(東京高裁H24年9月20日)新築家屋の納税義務者(「所有者」)の基準(2)
H26.4号(さいたま地裁H24年1月25日)新築家屋の納税義務者(「所有者」)の基準
H26.2号(東京高裁H25年1月16日判決)評価基準に従えば適正な時価であるとの推認を破る「特別の事情」の有無
H25.12号(大阪地裁H24年1月19日))課税漏れによる職員の損害賠償責任について
H25.6号(名古屋地判H23年9月29日)所有者の異なる2つ以上の土地の一画地認定について
H25.5号(東京地判H24年1月24日)学校法人等が「直接教育の用に供する固定資産」
H25.3号(名古屋高判H24年7月19日)ゴルフ場用地の評価(森林部分とコース部分の分割評価の要否)
H25.2号(東京地判H24年2月3日)「公共の用に供する道路」(地方税法348条2項5号)
特許出願しました
標準宅地の鑑定での不動産鑑定士の役割について
標準宅地の選定 従前地評価について
標準宅地と公示調査地との関係
標準宅地の選定について思うこと
時点修正の小ネタ
鑑定評価と比準表
併用住宅地区の取り扱いについて
路線価計算における比準表の回帰的分析
土地評価と比準表 2
土地評価と比準表
用途地区区分について
問題解決の均衡を考える
固定資産土地評価の特徴
はじめまして

ヴァリューテックコンサルティング㈱の鈴木哲と申します。

これから、固定資産税の土地評価について、いろいろ書いていきます。よろしくお願いします。

私は平成5年に、不動産鑑定士の資格を取りました。そのころ所属していた不動産鑑定会社がたまたま固定資産のいわゆるシステム評価をやっている会社だったので、はじめは偶然にこの分野に関わるようになりました。

その後、平成11年(くらい)に独立して、今度は自分の会社でシステム評価を仕事としてやるようになりました。

不動産鑑定士というのは、だいたい日常の仕事としては

  • 銀行や役所の依頼で不動産の鑑定評価書を作っている(鑑定評価をしている)
  • 地価公示・地価調査などのいわゆる公的評価をしている
  • 裁判所の競売評価などをしている
  • 公共用地の取得などに伴う補償コンサルをしている

のあたりが一般的な仕事です。固定資産がらみでは

  • 標準宅地の鑑定評価をしている

不動産鑑定士はかなりいます。これは3年に一度だけですが、関連業務で標準宅地の時点修正というのは毎年あります。

固定資産の土地評価の全プロセスの中では、標準宅地の鑑定評価はほんの一部でしかありません。そして、それ以外のプロセスに仕事として関わりをもっている不動産鑑定士は実はごく稀です。

わたしはこのことを、非常に残念に思っています。社会的に明らかに有用な人間が活用されていないと思うからです。それはどういうことなのか、なぜそうなってしまったのか。そしてどうあるべきなのか。

これからそういうことをたくさん書いていきます。

わたしはこのブログを、不動産鑑定士と市町村の税務担当者のどちらにも読んでいただければと思います。

 

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