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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H25.5号(東京地判H24年1月24日)学校法人等が「直接教育の用に供する固定資産」

固定資産税裁判例レポート H25.5号
東京地裁平成24年1月24日判決(固定資産税賦課決定処分取消等請求事件)

テーマ:学校法人等が「直接教育の用に供する固定資産」(地方税法348条2項9号)

今回は、固定資産税の非課税物件を定める地方税法348条2項のうち、学校法人等が
「その設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産」(9号)に該当する
かどうかが争われた事案をご紹介します。結論としては非課税にあたらないと判断された
ものですが、本件のような場合に、課税処分に対して、X学園のような疑問を持つ納税者
も多いように思われます。

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