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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H26.2号(東京高裁H25年1月16日判決)評価基準に従えば適正な時価であるとの推認を破る「特別の事情」の有無

固定資産税裁判例レポート H26.2号
東京高裁平成25年1月16日判決(固定資産評価審査決定取消請求控訴事件)

テーマ:評価基準に従えば適正な時価であるとの推認を破る「特別の事情」の有無

1 事案の概要
大規模な不整形地、著しい高低差、農道による土地の分断等により、減価補正すべきであったとして納税者勝訴の判決を下した甲府地裁(参考資料参照)に対して、本件宅地の不整形の度合いは、宅地としての効用を妨げる程度とは認められず、納税者の主張は、評価基準に従えば適正な時価であるとの推認を破る「特別の事情」を立証するに足りないとして、納税者の請求を棄却した事案。

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