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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H27.10号(最高裁H27年7月17日)固定資産税の賦課と所有者の確定

固定資産税定期レポートH27.10号
最高裁平成27年7月17日(固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件)

テーマ:固定資産税の賦課と所有者の確定

第1 事案の概要
1 Xは、大阪府堺市の住民である。
2 本件問題となった土地の登記簿の記載は、次の通りである。
(1)登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」等と記載された土地(以下、
「本件土地1」という。)
本件土地1は、大阪府堺市内に所在し、登記簿の表題部の所有者欄に
は「大字西」「大字下共有地」などと記載されていた。
(2)登記簿の表題部の所有者欄に「堺市」と記載された土地(以下、「本
件土地2」という。)
本件土地2の所有権は、同市に帰属していなかったものの、その登記
簿には、同市が所有者として登記されていた(以下、本件土地1と本件
土地2をまとめて、「本件各土地」という。)。
3 本件各土地の現況は、次の通りである。
(1)本件各土地は、かつて、ため池又はその堤とうであった土地であるが、
固定資産税等の賦課期日における現況は、宅地又は雑種地であり、いず
れも異動状況の把握のために、堺市が作成する財産台帳に登録されてい
た。
(2)上記財産台帳に登録されている財産(以下「台帳登録財産」という。)
の管理処分及び処分については、堺市の定める要綱等において、その決
定につき当該地区の住民により組織されている自治会又は町会(以下、
「関係自治会等」という。)の総会の決議によることが基本とされてい
た。
4 当時の堺市市長らは、登記簿上から本件各土地の納税義務者を特定でき
ないとして、関係自治会等に対し、平成18年度から平成20年度分につ
いての固定資産税等(以下、「本件固定資産税等」という。)の賦課徴収は
行わなかった。そのため、徴収権が時効により消滅した。
5 そこで、Xは、当時の堺市市長や賦課徴収に係る専決権限を有する各市
税事務所長の職にあった者(以下「本件各専決権者」という。)に対して、
本件固定資産税等相当額の損害賠償請求をすること等を求める住民訴訟を
提起した。

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