固定資産税裁判例レポート H27.12号
名古屋地方裁判所平成25年11月27日判決(固定資産税賦課決定取消事件)
テーマ:宗教施設の沐浴道場は非課税対象か
第1 事案の概要
1 Xは、×××宗の教義をひろめ、儀式等を行うことを目的とした宗教法
人である。
2 Xは、平成21年1月1日及び平成22年1月1日当時、Xの所有する
土地建物(以下、「本件土地建物」という。)に、入浴ないし沐浴のための
施設(以下、「本件温浴施設」という。)を所有していた。
3 Yは、平成22年12月1日付で、Xに対し、本件土地建物について平
成21年度及び平成22年度の固定資産税を賦課決定する旨の処分(以下、
「本件各処分」という。)をした。
4 Xは、本件土地建物は、宗教施設である本件温浴施設として使用してお
り、地方税法(以下、「法」という。)348条2項3号所定の「宗教法人
が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境
内地」に該当する非課税物件であると主張し、本件各処分の取り消しを求
めた。