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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H27.4号(最高裁H26年9月25日)新築家屋の納税義務者(「所有者」)の基準(3)

固定資産税裁判例レポートH27.4号
最高裁平成26年9月25日判決(固定資産税等賦課取消請求事件)

テーマ:新築家屋の納税義務者(「所有者」)の基準(3)

(H26.6号レポートの高裁判決を覆した事案)
第1 事案の概要
1 納税者(以下、「X」という。)は、平成21年12月7日に家屋(以下、「本件建物」
という。)を新築し、その所有権を取得。
2 しかし、Xは、平成21年1月1日において本件建物の登記をしていなかった。
3 平成22年10月8日に本件建物につき、所有者をXとして、登記原因を「平成2
1年12月7日新築」とする登記がされた。
4 課税庁(以下、「Y」という。)は、平成22年12月1日、本件建物につき、平成
22年度の家屋課税台帳に、所有者をX、建築年月を平成21年12月とする所要の
事項の登録をした。
その上で、同日、Yは、Xに対し、本件建物に係る平成22年度の固定資産税等の
賦課決定処分をした。
5 Xは、平成22年度の賦課期日である平成22年1月1日の時点において登記簿又
は家屋補充課税台帳に本件建物の所有者として登録されていなかったから、本件建物
に係る同年度の固定資産税等の納税義務者ではなく、上記賦課決定処分は違法である
として、Yを相手に本件処分の取消を求めた。
6 本件賦課決定処分に対し、第1審は適法(H26.4号レポート)、原審は違法(H
26.6号レポート)と判断していた。

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