固定資産税裁判例レポートH27.6号
福岡地裁平成26年3月7日判決(固定資産税等賦課取消等請求事件)
テーマ:公共の用に供する道路の判定
第1 事案の概要
1 原告らが所有する各不動産上には、新天町商店街という名称の商店街が昭
和20年頃より存在している。原告らは、同商店街を管理運営している。
2 新天町商店街は、主に東西に伸びる2本の通路に沿って、各商店が立ち並
んでいる(以下、新天町商店街の通路を併せて、「本件各通路」という。)。
3 本件各通路は、車両の通行は禁じられているものの、歩行者については、
店舗の利用客ではなくても自由に通行してもよいとされており、特に通行が
禁止される時間帯もなく、店舗の営業時間外であっても解放されている。
4 本件各通路には、本件各通路に接する店舗により、商品を展示できる範囲
の目安として赤色様の丸い点が本件各通路上に描かれている。
5 福岡市中央区長は、本件各通路について、平成23年度及び平成24年度
の固定資産税、都市計画税の賦課決定をした(以下、「本件決定」という。)。
6 そこで、原告らは、被告に対し、本件各通路は、「公共の用に供する道路」
(地方税法、以下、「法」という。348条2項5号)に該当するもので、
非課税とすべき土地が課税対象とされたとして、本件決定の取り消し等を求
めた。