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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H27.8号(東京地裁H25年11月5日)住宅用地特例を適用せず固定資産税等を賦課した国賠上の責任

固定資産税定期レポートH27.8号
東京地裁平成25年11月5日(国家賠償請求事件)

テーマ:住宅用地特例を適用せず固定資産税等を賦課した国賠上の責任

第1 事案の概要
1 Xは、平成8年11月26日に、土地を購入した(以下、「本件土地」と
いう。)。
2 Xは、平成9年8月11日に、本件土地上に、住居(以下、「本件建物」
という。)を建築し、本件土地は、住宅用地の特例の適用により固定資産税
等が減額される小規模住宅用地(地方税法、以下、「法」、349条の3の
2、法702条の3)に当たることになった。
3 にもかかわらず、世田谷区都税事務所長は、Xに対し、平成10年度課
税分から平成20年度課税分まで、本件土地に住宅用地の特例を適用する
ことなく、過大に171万5600円の固定資産税等を課した。
4 平成25年1月7日、本件土地に住宅用地の特例の適用があることが発
覚した。
5 そこで、世田谷区都税事務所長は、平成21年度課税分から平成24年度
課税分までの本件土地の固定資産税等を減額更正処分し、還付金及び還付加
算金として、88万8800円をXに還付した。
6 Xは、Yに対し、Yが本件土地に住宅用地の特例を適用しなかったため
に、固定資産税等を過大に納付させられたと主張して、国家賠償法1条1
項に基づき、平成10年度課税分から平成20年度課税分の過納付相当額
171万1043円について損害賠償請求した。

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