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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H28.10号(東京地裁H27年12月15日)地方税法432条1項の審査申出事項該当性について

固定資産税定期レポート H28.10号
東京地裁平成27年12月15日(固定資産評価審査決定取消請求事件)

テーマ:地方税法432条1項の審査申出事項該当性について

第1 事案の概要
1 本件建物は、昭和57年に建築され、その北東側に「Aビル」、その南西
側に「Bビル」との名称が付された区分所有建物となっている。
2 Xは、「Bビル」の区分所有者である。
3 「Bビル」の屋上には、昭和60年に設置されたプレハブ小屋(以下、
が存在している。
4 Yは、本件プレハブ小屋は本件建物の「増築部分」に該当すると判断し、
平成24年度の本件建物の登録価格を決定した(以下、「本件登録価格」と
いう。)。
5 Xは、本件登録価格について、不服があるとして、地方税法(以下、「法」
という。)432条1項に基づき、固定資産評価審査委員会に対し、審査申
出をした(以下、「本件審査申出」という。)。
6 しかし、固定資産評価審査委員会は、本件審査申出を棄却する採決(以
下、「本件決定」という。)をした。そのため、Xは、本件決定についての
取消訴訟を提起した。

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