固定資産税裁判例レポート H28.2号
最高裁平成22年6月3日判決(損害賠償請求事件)
テーマ:課税処分と国家賠償
第1 事案の概要
1 Xは倉庫業を営み、倉庫(以下、「本件倉庫」という。)を所有していた。
2 本件倉庫は、昭和62年度から平成18年度に至るまで、「一般用の倉庫」
として評価され、A区長は、かかる評価に基づき、固定資産税の賦課決定
を行っていた。
3 Xは、本件倉庫の固定資産税を納付してきたところ、本件倉庫が「冷凍
倉庫」であるにも関わらず一般倉庫として評価されていた誤りに気が付き、
Y(課税庁)に対して申立てを行った。
4 A区長は、本件倉庫が冷凍倉庫等に該当するとして、平成14年度から
平成18年度までの本件倉庫の固定資産税を減額更正し、平成14年度か
ら平成17年度分の約389万円をXに還付した。
5 しかし、昭和62年度から平成13年度までの固定資産税等については
還付などされなかった。
6 そこで、Xは、国家賠償法1条1項に基づいて、昭和62年度から平成
13年度分までの固定資産税等の過納金相当額及び弁護士費用の合計12
90万円の支払いを求めて出訴した。なお、Xは、本件訴え提起に至るま
で、本件倉庫の登録価格に関し、固定資産評価審査委員会に対する審査の
申出を行ったことはなかった。
7 原審は、Xの請求を棄却。Xは上告。