固定資産税レポートH28.4号
東京地裁平成27年1月14日判決(固定資産価格審査申出棄却決定取消請求
事件)
テーマ:建築当初の評価の妥当性を争うことの可否
第1 事案の概要
1 Xは、昭和57年に新築された地下2階、地上14建ての塔屋階付きの
非木造家屋(以下、「本件家屋」という。)の新築時からの所有者である。
2 Xは、平成21年1月1日時点において本件家屋に係る登記簿に所有者と
して登記されていた。
3 本件家屋は、平成3年3月に増築され、平成4年以降の価格は、新築部
分と増築部分を別個に評価してそれぞれの価額を算出していた。
4 Yは、平成21年3月、新築部分と増築部分の評価を合計して約31億
3400万円と固定資産課税台帳に登録した(以下、「本件登録価格」とい
う。)。
5 Xは、本件登録価格について本件家屋の建築当初の評価に誤りがあった
ことを理由として、Yに対して地方税法(以下、「法」という。)432条
1項に基づき審査の申出(以下、「本件申出」という。)をしたが、Yは棄
却決定(以下、「本件決定」という。)をした。
6 なお、Yは、Xの本件申出における本件家屋の建築当初の再建築費評点
数に誤りがある旨の主張については、建築当初の評価において適切に評価
できなかった事情がその後に判明したような場合等に当たるとは認められ
ないとして、判断していなかった。
7 Xは、本件決定の取り消しを求めて、訴訟を提起した。