ヴァリューテックコンサルティング株式会社

不動産鑑定、固定資産税のご相談はヴァリューテックコンサルティング(株)へ

お問い合わせ052-243-0215

判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H28.6号(札幌地裁H28年1月28日)区分所有建物に専有部分を有する者の固定資産税額の算定方法

固定資産税レポートH28.6号
札幌地方裁判所平成28年1月28日(裁決取消等請求事件)

テーマ:区分所有建物に専有部分を有する者の固定資産税額の算定方法

第1 事案の概要
1 Xは、33(住居部分32、事務所部分1)の専有部分から構成された
建物(以下、「本件建物」という。)のうち、事務所部分(以下、「本件事務
所部分」という。)を所有している。
2 Y市長は、平成24年度における本件建物の価格について、合計1億3
567万9000円(住居部分1億0302万1600円、事務所部分3
265万7400円)と決定し、固定資産税課税台帳に登録した(以下、「本
件登録価格」という。)。
3 なお、本件登録価格は、本件建物が、住居部分と本件事務所部分を併用
する区分所有建物であることから、本件建物一棟全体に単一の経年減点補
正率を適用するのではなく、部分ごとに異なる経年減点補正率(住居部分
0.809617、事務所部分0.19038)を適用して、その結果算
出された価格を合計することにより算定されたものである。
4 Xは、平成24年4月16日、本件登録価格の算定方法は地方税法(以
下、「法」という。)352条1項に反することから、本件登録価格の決定
に不服があるとして、固定資産評価審査委員会に対し、法432条1項に
基づく審査の申出を行った。しかし、同委員会は、同年12月6日、上記
申出を棄却する決定(以下、「本件棄却決定」という。)をした。
5 Xは、本件棄却決定を受け、平成25年4月19日、Yに同決定の取消
訴訟等を提起した。

会員専用

この続きは、会員の方のみご利用できます。下記にパスワードを入力して実行を押してください。

※当事務所の事前の書面による承諾なく本レポートの一部ないし全部を複写ないし引用することは著作権法に違反することとなるため禁止致します
ヴァリューテックコンサルティング株式会社
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須四丁目1-18 セイジョウビル6F
TEL:052-243-0215
FAX:052-243-0216
公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会会員