固定資産税裁判例レポート H28.8号
広島高裁平成26年9月29日判決(固定資産税賦課決定処分取消請求事件)
テーマ:公図混乱地域における課税処分の適法性について
第1 事案の概要
1 Xは、昭和40年6月に本件土地1・2(以下、「本件各土地」という。)
を取得した。
2 本件各土地は、登記簿上、二筆の土地として記録されているが、実体と
しては、本件各土地は他の土地と重なっている部分が存在していた。
3 Yは、本件各土地の所有者として登記されているXに対して、固定資産
税賦課決定処分(以下、「本件各処分」という。)をした。
4 そこで、Xは、本件各土地は、登記簿や公図上は存在しているが、実体
として他の土地と重なっており、本件各土地につき、固定資産税賦課手続
において、対象の土地が存在しない場合と評価すべき事情があること等を
理由に、本件各処分は違法であるとして、本件各処分の取消しを求めた。
5 第1審は、Xの請求を棄却したため、Xが控訴。