固定資産税定期レポートH29.10号
東京地裁平成28年11月30日判決(固定資産税等賦課処分取消請求事件)
テーマ:介護付有料老人ホーム等に付属する駐車場用地と住宅用地特例
第1 事案の概要
1 Xは、東京都練馬区内に所有する土地1~3(以下、それぞれ「本件土
地1」「本件土地2」「本件土地3」といい、併せて「本件各土地」という。)
の上に建物(以下「本件家屋」という。)を新築し、本件家屋をA社に賃貸
した。
2 A社は、平成26年2月1日から、本件家屋において、介護付き有料老
人ホームと小規模多機能型居宅介護施設を経営している。
3 A社は本件各土地の一部を駐車場として使用していた(駐車場1~9。
以下「本件各駐車場」という。)が、介護付き有料老人ホームの入居者の中
には、自動車を自ら運転し、本件各駐車場に駐車する者はいない。
*(注)介護付き有料老人ホーム:利用者は施設に居住し施設で生活
小規模多機能型居宅介護施設:利用者は自宅で生活し施設に通所
4 東京都練馬都税事務所長は、本件家屋が併用住宅に該当することを前提
としたうえで、本件各土地のうち本件各駐車場については地方税法に規定
する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例を受ける住宅用地に該当
しないとして、Xに対し平成26年度分の固定資産税及び都市計画税の各
賦課決定処分をした。
5 Xは、本件各駐車場について住宅用地特例の適用が認められなかった点
を不服として、本件処分の取消を求めて本件訴訟を提起した。