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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H29.2号(東京地裁H28年5月24日)納骨堂及びその敷地は非課税対象か

固定資産税裁判例レポート H29.2号
東京地方裁判所平成28年5月24日判決(固定資産税賦課決定取消事件)

テーマ:納骨堂及びその敷地は非課税対象か

第1 事案の概要
1 Xは、昭和28年8月31日に設立認可を受けた宗教法人である。
2 Xは、平成21年1月に宗教法人規則を一部変更し、その目的として「公
共事業として霊園事業及び納骨堂事業を行うこと」を加えた。
3 Xは、平成23年に土地(以下、「本件土地」という。)を購入し、平成
25年3月19日に建物(以下、「本件建物」という。)を新築して、本件
建物において納骨堂(以下、「本件納骨堂」という。)を経営することにな
った。
4 Xは、平成24年11月30日、訴外会社Aとの間で、本件納骨堂に設
置された遺骨収蔵厨子の永代使用権の販売業務について委託契約を締結し
た。
5 東京都知事(以下、「Y」という。)は、本件土地及び本件建物(非課税
部分を除く。)について、平成26年分の固定資産税及び都市計画税の賦課
処分した(以下、「本件賦課処分」という。)。
6 Xは、Yに対して、本件賦課処分について審査請求したが、Yは棄却する
旨の裁決をした。そこで、Xは、本件賦課処分の取り消しを求めて本件訴え
を提起した。

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