固定資産税定期レポートH29.4号
東京地裁平成28年4月28日(国家賠償請求事件)
テーマ:住宅用地特例を適用せず固定資産税等を賦課した国賠上の責任
第1 事案の概要
1 Aは、昭和38年5月頃、足立区に土地(以下、「本件敷地」という。)
及び建物(以下、「本件居宅」という。)を購入した。
2 Aは、昭和47年3月頃、同地区に土地(以下、「本件土地」という。)
を購入した。
3 Aは、昭和52年頃、本件土地に物置(以下、「本件物置」という。)を
設置し、本件居宅の物置代わりに使用したり、本件土地の一部をコンクリ
ート敷きにして洗濯物を干したりしていた。
4 Aは、平成13年11月頃に死亡し、Xらは相続を原因として本件敷地
及び本件土地を共有することになった。
5 Y都税事務所長は、亡A及びXらに対し、本件土地を住宅用地として認
定することなく、平成6年度課税分から平成25年度課税分まで、固定資
産税等を課した(本件敷地は住宅用地として認定されている。)。
6 Yは、平成26年2月末頃、平成21年度まで遡って本件土地と本件敷
地とを一区画の住宅用地として認定し、本件土地の平成21年度から平成
25年度課税分までの固定資産税等を住宅用地の認定に沿う形で減額更正
処分をした。
7 Xらは、Yに対し、Yが本件土地に住宅用地の特例を適用しなかったた
めに固定資産税等を過大に納付させられたと主張して、国家賠償法1条1
項に基づき、減額更正処分対象外となった平成6年度課税分から平成20
年度課税分の過納付相当額等104万3753円について損害賠償請求し
た。