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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H29.6号(宇都宮地裁H28年12月21日)需給事情による減点補正率の適用について

固定資産税定期レポート H29.6号
宇都宮地裁平成28年12月21日判決(固定資産評価審査決定取消請求控訴事件)

テーマ:需給事情による減点補正率の適用について

第1 事案の概要
1 Xは、温泉旅館業、料理店業等を営む株式会社であり、旧G町では、Xが所有する非木造家屋1と2(以下「本件家屋」といい、各別には「本件家屋1」「本件家屋2」という。)において「C」という旅館を営んでいる。
2 Yは、平成24年度にかかる賦課期日における本件家屋1の価格を1億1118万7983円、本件家屋2の価格を6891万9246円と決定し、これらを家屋課税台帳に登録した。
3 Xは、Y市固定資産評価委員会(以下「本件委員会」という。)に対して、本件家屋の評価額が不服であるとして、審査申出をした。Xの主張の概要は、以下のとおりである。
(1)本件家屋が立地する地域では、10年間の間で観光客、宿泊客が3割減った。また、本件家屋が土砂災害特別警戒区域にある。したがって、本件家屋の平成24年度家屋課税台帳の登録価格を求めるにあたって、「需給事業による減点補正率」を適用すべきである。
(2)本件家屋に対し、「需給事業による減点補正率」を適用する際には、合計35パーセントの減点補正を行わなければならない。
4 しかし、本件委員会は、審査の申出を棄却する旨の決定(以下「本件決定」とい
う。)をした。
5 そこで、Xは、本件決定の一部取消しを求め、本件訴えを提起した。

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