固定資産税定期レポートH29.8号
東京地裁平成28年4月22日判決(裁決取消請求事件)
テーマ:隣接する別々の土地を一画地として評価することができるか
第1 事案の概要
1 XはAとともに、土地1(以下「本件土地1」という。)を共有していた。
また、XはAら7名とともに、本件土地1に隣接する土地2(以下「本件
土地2」といい、本件土地1と本件土地2をあわせて「本件各土地」とい
う。)。を共有していた。
2 本件各土地はもともと一筆の土地であったが、昭和41年に分筆された
ものであり、分筆後、本件土地2上にはビル(以下「本件ビル」という。)
が建設されている。
3 平成24年度において、本件各土地は別々の画地として認定されており、
その登録価格は、本件土地1が1億3975万0580円であり、本件土
地2が3億3127万7250円であった。
4 しかし、平成25年度においては、本件各土地をあわせて一画地と認定
して評価することとし、本件土地1の価格を1億9729万3480円、
本件土地2を8億8902万0090円と決定した。
5 Xは、本件各土地の平成25年度の登録価格を不服として東京都固定資
産審査委員会に対して審査申出をしたが、同審査委員会はかかる申出を棄
却する旨の決定をした。
6 そこで、Xは上記棄却の裁決のうち一部を取り消すために、本件訴訟を
提起した。