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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H30.10号(東京地裁H29年9月14日)建築基準法57条の2(特定容積率の限度)に基づく減価の要否

固定資産税定期レポートH30.10号
東京地裁平成29年9月14日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)

テーマ:建築基準法57条の2(特定容積率の限度)に基づく減価の要否

第1 事案の概要
1 Xは、東京都千代田区所在の6筆の土地(以下「本件各土地」という。)
を所有してホテルを営業している。本件各土地の固定資産の各価格の決定
(以下「本件価格決定」という。)を受けたXは、その登録価格を不服とし
て、審査の申し出を為し申出棄却決定を受けたため、当該決定の取り消しを
求めて提訴した。
2 Xの不服の理由は、要旨、「本件各登録価格は、建築基準法(平成26年
法律第39号による改正前のもの。以下同じ。)57条の2の規定に基づく
特例容積率の限度の指定(以下、「本件容積率限度指定」という。)を減価要
因として考慮していないために固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)
によって決定された価格とはいえない」というものである。
3 なお、「本件容積率限度指定」とは、以下のような経緯によって指定され
たものである。
すなわち、「第一種中高層住居専用地域等一定の地域」内の「適正な配置
及び規模の公共施設を備えた土地の区域」において、建築基準法52条1項
から9項までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となって
いる建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区」
を「特例容積率適用地区」(都市計画法9条15項。ただし、平成16年の
法改正前は特例容積率適用区域)というものであるところ、東京都知事は平
成14年5月29日本件各土地(本来の容積率(建築基準法52条)は10
分の130)を含む地区を「特例容積率適用地区」に指定した。そして東京
都知事は、平成20年12月8日、建築基準法57条の2第3項に基づき、
①本件各土地の特例容積率の限度を10分の114.02に、②本件各土地
に隣接する土地等の特例容積率の限度を10分の150.76に、それぞれ
指定した(本件容積率限度指定)。
4 東京都知事は、平成24年3月30日付けで、平成24年度の本件各土地
の固定資産の各価格の決定(本件価格決定)にあたって、本件容積率限度指
定を減価要因としなかったため、Xは、この点を不服としている。

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