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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H30.10号(東京地裁H29年9月14日)建築基準法57条の2(特定容積率の限度)に基づく減価の要否

東京地裁平成29年9月14日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)

テーマ:建築基準法57条の2(特定容積率の限度)に基づく減価の要否

第1 事案の概要
1 Xは、東京都千代田区所在の6筆の土地(以下「本件各土地」という。)
を所有してホテルを営業している。本件各土地の固定資産の各価格の決定
(以下「本件価格決定」という。)を受けたXは、その登録価格を不服とし
て、審査の申し出を為し申出棄却決定を受けたため、当該決定の取り消しを
求めて提訴した。
2 Xの不服の理由は、要旨、「本件各登録価格は、建築基準法(平成26年
法律第39号による改正前のもの。以下同じ。)57条の2の規定に基づく
特例容積率の限度の指定(以下、「本件容積率限度指定」という。)を減価要
因として考慮していないために固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)
によって決定された価格とはいえない」というものである。

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