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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H30.2号(釧路地裁H29年1月31日)隣接する別々の土地を一画地として評価することができるか

固定資産税定期レポートH30.2号
釧路地裁平成29年1月31日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)

テーマ:隣接する別々の土地を一画地として評価することができるか

第1 事案の概要
1 X は土地①②(①②は隣接するほぼ同形状の土地で、①が西側、②が東側
に位置する。以下「本件各土地」という。)の所有者である。
2 土地②の東端はA 社所有の土地③と隣接している。また、本件土地①の
西端は町道に面し、そこには2m程度の盛土処理がされている。
3 A 社は土地③④⑤を所有し、さらに、A 社と同一の代表者のもと事実上一
体的に経営されているB 社が土地⑥⑦を所有している。
4 A 社とB 社は土木、運輸業を営んでおり、本件各土地について、X との
間で平成元年頃から使用貸借契約を結び、重機、砂利等の置き場として使用
している。
また、土地②と土地③~⑦にまたがって、一等の建物及び一個の構造物(以
下「本件建築物」という。)が建築されている。
5 Y 町長は、平成27年度の固定資産表替えにおいて、本件各土地と、A 社
所有の土地③④⑤及びB 社所有の土地⑥⑦(土地③~⑦を「本件一体評価
地」という。)とを一画地として認定して評価した。これによって、本件各
土地の固定資産課税台帳登録価格は平成26年度の約15倍もの価格(土
地①:136万円→2004万円、土地②:136万円→2005万円)と
されたため、X は本件登録価格の決定に誤りがあるなどと主張してY 町固
定資産評価審査委員会に審査の申し出をしたところ、これを棄却する決定
がなされたため、同棄却決定の取消訴訟を提起した。

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