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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H30.8号(最高裁三小法廷H30年7月17日)建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断

固定資産税定期レポートH30.8号
最高裁第三小法廷平成30年7月17日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)
【控訴審】大阪高等裁判所平成28年6月23日判決
【第一審】京都地裁平成28年1月21日判決

テーマ:建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断

第1 事案の概要
1 Aは京都市内の本件各土地の所有者であり、これらの土地に係る固定資
産税の納税義務者であった。本件各土地は駐車場として利用されている一
団の土地である。
2 Y(京都市)の策定した「平成21年度京都市固定資産評価要領(土地編)」
は、市街地宅地評価法におけるその他の街路の路線価については、地域の地
価形成要因を数量化した「京都市土地価格比準表」、「京都市細街路等に係る
建築制限等に基づく価格補正率表」(細街路等補正率表)、「京都市通路等に
係る土地利用規制に基づく価格補正率表」(通路等補正率表)等を活用し、
主要な街路の路線価に当該主要な街路とその他の街路との間における各種
の価格形成要因等の相違の程度に応じて求められる格差率を乗じて、各街
路の路線価を付設するものとしていた。
※細街路等補正率表
・「細街路等」とは、幅員が4m未満の行き止まり街路又は建築物の建築許可を受ける
ために建築基準法43条1項但書の許可を得る必要のある街路(42条道路又は通
路等を除く)をいうものと定められている。
・補正率は道路の幅員や通り抜けの可否等に応じ90%~36%と定められている。
※通路等補正率表
・「通路等」とは、幅員1.8m未満の街路、沿接する画地において単独で建築物の建
築許可を受けることが困難な画地に接する街路又は京都市土地計画局建築指導部建
築指導課に備え付けの道路縦覧図において避難通路とされているもの(42条道路
を除く)をいうと定められている。
・補正率は道路の幅員や通り抜けの可否等に応じ90%~36%と定められている。
3 京都市長は、平成18年11月、本件各土地の西側に接する街路(以下「本
件街路」という。)について建築基準法42条1項3号所定の道路(以下「3
号道路」という。)に該当する旨の判定(以下「本件道路判定」という。)を
した。
なお、京都市においては、ある道が建築基準法42条の道路に該当するか
否かについて判定の依頼があった場合には、京都市長はこれを調査したう
えで判定(道路判定)し、建築指導課は道路判定の内容を道路縦覧図に表示
している。本件街路が3号道路に該当するためには、本件街路が所在する区
域について建築基準法第3章の規定が適用されるに至った昭和25年11
月23日時点で本件街路が幅員4m以上の道路として存在していたことが
必要である。
4 京都市長は、平成21年度の本件各土地の価格を決定するため、市街地宅
地評価法により本件各土地の価額を算出したが、その際、本件街路(その他
の街路)の路線価を付設するにあたって、道路縦覧図の表示により本件街路
が3号道路であることを前提とし上記2に挙げた補正率表所定の補正率を
用いた補正をしなかった。
5 Aは、本件街路は昭和25年11月23日時点において幅員4m以上で
はなかったから3号道路に該当しないことを前提に補正率を適用して算出
されるべきであると主張し、京都市固定資産評価審査委員会に審査の申し
出をしたが棄却されたため、本訴訟を提起した(Aは途中で死亡しAの子で
あるXが承継した。)。
6 第一審は、Xの主張を認め、本件街路が3号道路に該当するとした審査委
員会の判断は誤りであるとして、審査決定を取り消した。
しかしYが控訴したところ、控訴審は反対に、本件街路が3号道路に該当
することを前提とする審査委員会の審査決定を適正と認めて、第一審判決を
取り消しXの請求を棄却した。
なお、本件街路が3号道路に該当するかどうか(つまり、昭和25年11
月23日時点において幅員4m以上だったかどうか)については、証拠から
は不明であった。

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