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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H30.8号(最高裁三小法廷H30年7月17日)建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断

最高裁第三小法廷平成30年7月17日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)
【控訴審】大阪高等裁判所平成28年6月23日判決
【第一審】京都地裁平成28年1月21日判決

テーマ:建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断

第1 事案の概要
1 Aは京都市内の本件各土地の所有者であり、これらの土地に係る固定資
産税の納税義務者であった。本件各土地は駐車場として利用されている一
団の土地である。
2 Y(京都市)の策定した「平成21年度京都市固定資産評価要領(土地編)」
は、市街地宅地評価法におけるその他の街路の路線価については、地域の地
価形成要因を数量化した「京都市土地価格比準表」、「京都市細街路等に係る
建築制限等に基づく価格補正率表」(細街路等補正率表)、「京都市通路等に
係る土地利用規制に基づく価格補正率表」(通路等補正率表)等を活用し、
主要な街路の路線価に当該主要な街路とその他の街路との間における各種
の価格形成要因等の相違の程度に応じて求められる格差率を乗じて、各街
路の路線価を付設するものとしていた。

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