ヴァリューテックコンサルティング株式会社

不動産鑑定、固定資産税のご相談はヴァリューテックコンサルティング(株)へ

お問い合わせ052-243-0215

判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H31.2号(東京地裁H29年3月27日)条例で義務付けられた住宅用地の申告を怠った者に対し住宅用地の特例の適用をせずに課税した場合の納付額返金を求めることの可否

固定資産税定期レポート2019.2号
東京地裁平成29年3月27日判決(判例タイムズ1452号214頁)
(国家賠償(過誤納金)請求事件)

テーマ:条例で義務付けられた住宅用地の申告を怠った者に対し住宅用地の特
例(地方税法349条の3の2・同法702条の3)の適用をせずに課税
した場合の納付額返金を求めることの可否

第1 事案の概要
1 株式会社Xは、平成11年3月、東京都大田区内の3階建て建物(本件建
物)及びその敷地(本件土地)を購入し、平成14年中には本件建物の改築
工事を行って老人ホームを開設した(本件用途変更。なお、介護保険事業者
の指定を受けたのは平成16年4月)。
2 Xは、住宅用地の申告(東京都都税条例及び同施行規則において、住宅用
地の所有者に対して義務づけられている)等を平成24年に至るまで怠っ
ていた。
3 そのためY(東京都)は、平成15年度以降平成24年度まで、本件土地
について、国定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の
課税上、住宅用地について課税標準を、①固定資産税においては3分の1
(地方税法349条の3の2)、②都市計画税においては3分の2(同法7
02条の3)とする特例(以下「住宅用地の特例」という。)を適用せずに
算出された課税額を決定し、Xは同額を納付した。
4 本件建物についても、家屋の損耗の状況による減点の度合いの算出に当
たって、用途が「住宅」であることに基づく数値を用いずに算出していた。
5 平成24年10月に至り、Xが都税事務所長に対し、家屋異動届書を提出
したことを契機に、Y担当職員は実地調査を行って本件建物が住宅用地の
特例の適用を受ける併用住宅であることを把握し、平成24年11月、平成
20年度から平成24年度分の評価額を同特例適用後の額に変更する減額
賦課決定を行い、過納付分を還付した。
6 その後Xは、還付を受けられなかった平成15年分から平成19年分の
過納付額を損害額として本件訴訟を提起した。

会員専用

この続きは、会員の方のみご利用できます。下記にパスワードを入力して実行を押してください。

※当事務所の事前の書面による承諾なく本レポートの一部ないし全部を複写ないし引用することは著作権法に違反することとなるため禁止致します
ヴァリューテックコンサルティング株式会社
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須四丁目1-18 セイジョウビル6F
TEL:052-243-0215
FAX:052-243-0216
公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会会員