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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

H31.3号(名古屋地裁H30年3月1日)①併用住宅地区を前提とした登録価格を普通商業地区に存することを理由に修正した場合の地方税法417条1項の「重大な錯誤」の有無

固定資産税定期レポート2019.3号
名古屋地裁平成30年3月1日判決(最高裁判所ホームページ)
(固定資産評価審査決定取消等請求事件)

テーマ:①併用住宅地区を前提とした登録価格を普通商業地区に存することを
理由に修正した場合の地方税法417条1項の「重大な錯誤」の有無、②地方税
法433条5項は照会事項に関する回答を求める公法上の請求権を認めたもの
と言えるか。

第1 事案の概要
本件は、原告が下記2点を求めて提訴した事案である。
1 下記のとおり主張して、A市固定資産評価審査委員会の決定の取消しを
求めた。
(取消しを求めた理由の表示)
① 本件土地が併用住宅地区に所在することを前提として定められた固
定資産課税台帳登録価格に誤りはないにもかかわらず、「本件土地が普
通商業地区に所在しているため補正率の計算に誤りがあり地方税法4
17条1項にいう重大な錯誤が認められる」との理由で上記登録価格
の修正がされたことは違法である。
② その修正に関する審査申出を棄却したA 市固定資産評価審査委員会
の決定は違法である。
2 地方税法433条5項に基づき、A 市長に対し、A 市長において本件対象
事項に関する照会に対する書面による回答を行うことを求めた。

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