固定資産税定期レポート2019.4号
福岡高裁宮崎支部平成30年2月28日判決(判例地方自治437号34頁)
(固定資産税課税処分取消請求控訴事件)
テーマ:ゴルフ場用地への
① 地方税法附則18条4項又は5項あるいは
② 同条1項による負担調整措置の適用の要否。
第1 事案の概要
宮崎市内にゴルフ場用地を所有する控訴人ら(9名)が、控訴人らに対して
宮崎市長が為した平成27年度分固定資産税の各賦課決定処分に下記の違法
があると主張し、その一部取消しを求めた。本判決は、一審(宮崎地裁平成2
9年6月30日判例地方自治437号43頁)が請求を棄却したため、控訴人
らが控訴したのに対して下されたものである。
(控訴人らの主張)
1 原告ら所有のゴルフ場用地(以下、「本件土地」という。)は、地方税法(以
下、「法」という。)附則17条4号の「商業地等」に該当するから、法附則
18条4項又は5項の負担調整措置の適用がされるべきところ、宮崎市長は
これを行わずに平成27年度分の固定資産税額を算出した点に違法がある。
2 仮に法附則18条4項又は5項が適用されないとしても、本件土地には、
同条1項の負担調整措置の適用がされるべきところ、宮崎市長はこれを行わ
ずに上記固定資産税額を算出したという違法がある。