大阪地裁 平成28年3月17日判決 判例地方自治419号51頁(固定資産税等賦課決定取消等請求事件)
テーマ:住宅用地特例の適用に誤りはないとされた事例。
1 事案の概要
Xらは、本件各土地について、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(地方税法349条の3の2 。以下「本件特例」という。)の適用を誤ったとして、被告(東大阪市)に対し、平成25年度の固定資産税等の賦課決定(変更)処分の一部の取消等を求める事案である。
Xらは各種の違法を主張したが、本レポートでは住宅用地の特定の適用に関する部分のみについて取り上げて検討する。
2 本件各土地の状況について
(1)土地①(地番1-1)・土地②(地番1-10)・土地③(地番1-11)は、
もともと1筆の土地であったが、平成9年に3筆に分筆され、その位置関
係は、別紙4 記載のとおりである。