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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R4.11号(最高裁H27年11月6日)地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義

最高裁 平成27年11月6日 民集69巻7号1796頁(第二次納税義務告知処分取消等請求事件)

テーマ:地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義。

1 事案の概要
本件は、株式会社A(以下「A社」という。)が、東京都知事から株式会社B(以下「B社」という。株式会社SFCG[旧「株式会社商工ファンド」])を滞納者とする都税に係る徴収金(以下「本件徴収金」という。)について地方税法11条の8の規定に基づく第二次納税義務の納付告知(以下「本件納付告知」という。)を受けたため、A社を吸収合併した被上告人が、上告人(東京都)を相手に、本件納付告知の取消しを求める事案である。

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