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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R5.3号(東京地裁R3年9月21日)建物の管理人室が地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物」にあたるか否かが問題となった事例

東京地裁  令和3年9月21日 判例時報2539号19頁
(固定資産税都市計画税賦課処分取消請求事件)

テーマ:建物の管理人室が地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物」にあたるか否かが問題となった事例

1 事案の概要
A教の教義に基づき活動する宗教法人である原告が、東京都新宿都税事務所長が原告に対してした①本件建物3階の管理人室、②本件建物共用部分の一部及び③本件土地の一部の固定資産税及び都市計画税の賦課処分の取消しを求める事案である。

2 争点
本件課税部分が地方税法348条2項3号及び702条の2第2項の適用対象たる境内建物及び境内地(以下、併せて「境内建物等」ということがある。)に当たり非課税であるか否かが問題となった。

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