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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R5.5号(東京地裁H28年4月26日)市町村が自ら所有する不動産について、台帳課税主義に基づき、真の所有者ではない者に対して固定資産税等を賦課することの可否

東京地裁 平成28年 4月26日 裁判所ウエブサイト
                 (不当利得返還請求事件)

テーマ:市町村が自ら所有する不動産について、台帳課税主義(地方税法343条2項及び702条2項)に基づき、真の所有者ではない者に対して固定資産税等を賦課することの可否

1 事案の概要
(1)本件土地の所有者であった者の相続人であったXらは、その相続登記を行ったため、東京都渋谷都税事務所長から固定資産税等の賦課決定を受けたため、これを納付した。
(2)しかし、その後、本件土地の所有者はXらではなくY(東京都)であるとする判決が確定した。
(3)そこで、Xらが「本件土地については、台帳課税主義を規定した地方税法343条2項及び702条2項が適用されず、本件各賦課決定は無効である」として、
 ① Y(東京都)に対し、固定資産税等として納付した合計304万4400円につきその返還を求め、

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