最高裁 平成15年6月26日判決(固定資産課税審査却下決定取消請求事件)
テーマ:固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否
1 はじめに
今回は、若干古い最高裁判例ですが、現在の最高裁判例の基礎となっている重要なこの判決について、改めて整理する趣旨で取り上げてみましょう。
2 事案の概要
(1)本件は、東京都千代田区所在の土地(「本件土地」という。)の固定資産税の納税義務者Xが、土地課税台帳の平成6年度の価格につき審査申出したところ、東京都固定資産評価審査委員会から、これを約11億円する決定(以下「本件決定」という。)を受けたため、本件決定のうち本件土地1について1億3700万円余を超える部分の取消しを求めた事案である。