東京高裁平成30年2月28日判決(固定資産評価審査決定取消請求控訴事件)
テーマ:容積率移転による固定資産税評価額 への影響
1 事案の概要
Xが、昭和35年から所有している土地について、平成14年に建築基準法57条の2第3項に基づき10分の114.02とするなどの容積率限度指定を受け、平成21年にA社に容積利用権譲渡契約及び地役権設定契約を締結した。東京都知事は、平成24年3月30日付で本件各土地について固定資産価格決定をしたが、その際、本件容積率限度指定を減価要因とせずに価格決定をしたことから、Xが不服審査申し出をした。Yが当該申出を棄却したため、Xがその取り消しを求めて提訴した事案である。
2 本判決の内容
(1)一審判決(X勝訴)