東京高裁令和5年10月18日判決(差止等(住民訴訟)請求事件)
テーマ:都市公園内に設置された建物等の固定資産税の免除決定の取消し等が認められた事例
1 事案の概要
(1)本件は、栃木市(A市)がB社に対し、A市の都市公園の敷地内に公園施設を設置することを許可するにあたり、B社が都市公園内に設置したサッカー専用スタジアムを構成する建物(以下「本件建物」)に課される固定資産税を免除するとともに、都市公園の使用料を免除したところ、A市の住民らが本件建物の固定資産税の免除及び都市公園の使用料の免除はA市税条例等に違反する違法な行為であるとして住民監査請求を行ったが、理由がないとされたため、裁判所に本件建物の固定資産税の免除の差止め及びB社に対し都市公園の使用料を請求しないことの違法確認を求めた住民訴訟を提起したという事案です。