ヴァリューテックコンサルティング株式会社

不動産鑑定、固定資産税のご相談はヴァリューテックコンサルティング(株)へ

お問い合わせ052-243-0215

判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R7.11号(東京地裁R5年8月31日)特例容積率限度指定の減価要因を考慮した修正価格決定の算出方法が固定資産評価基準に従ったものといえるか

東京地裁令和5年8月31日判決(固定資産評価審査決定取消等請求事件)

テーマ:特例容積率限度指定の減価要因を考慮した修正価格決定の算出方法が固定資産評価基準に従ったものといえるか

1.事案の概要
(1)原告の所有する土地(本件土地)とその周辺は、商業地域であり、建築基準法52条の容積率は1300%でしたが、平成14年に、本件土地を含む周辺地区が、特例容積率適用地区に指定されました。
特例容積率適用地区とは、建築物の容積率の限度からみて未利用になっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るために定められている地区のことであり、指定された地区内であれば容積率の移転が可能となります。
平成20年に、原告の申請により、本件土地の特例容積率の限度は1140.2%に指定されました(その隣接地の特例容積率の限度は1507.6%に指定されています)。
(2)課税庁は、平成24年3月30日、上記特例容積率限度指定を減価要因とせずに、本件土地の平成24年度の固定資産価格決定をしました。

会員専用

この続きは、会員の方のみご利用できます。下記にパスワードを入力して実行を押してください。

※当事務所の事前の書面による承諾なく本レポートの一部ないし全部を複写ないし引用することは著作権法に違反することとなるため禁止致します
ヴァリューテックコンサルティング株式会社
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須四丁目1-18 セイジョウビル6F
TEL:052-243-0215
FAX:052-243-0216
公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会会員