名古屋地裁令和7年3月19日判決(固定資産税課税の地目変更決定等の取消請求事件)
テーマ:課税地目を「雑種地」と認定し、これを前提として登録価格を決定したことが違法と判断された事例
1.事案の概要
本件土地を所有する原告Xは、Y市長が令和5年度の固定資産評価において、本件土地の課税地目を「雑種地」と認定(本件地目認定)し、これを前提として登録価格(本件登録価格)を決定したことから、Y市長に対し、本件地目認定を不服として審査請求(本件審査請求1)をしたが、これを却下する裁決(本件裁決1)がされ、再度同様の審査請求(本件審査請求2)をしたが、これを却下する裁決(本件裁決2)がされたことから、原告Xは、Y市固定資産評価審査委員会に対し、本件登録価格について審査の申出(本件審査申出)をしたところ、同申出から30日以内に審査の決定がされず、地方税法の規定に基づき、同申出を却下する旨の決定(本件審査決定)があったものとみなされた。
そこで、原告Xが、Y市に対し、本件各裁決及び本件審査決定が違法であるとして、その取消しを求めるとともに、本件登録価格の決定及びこれに基づく本件土地に係る令和5年度固定資産税の賦課決定(本件賦課決定)が違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づき、50万円の損害賠償を求めたのが本件である。
