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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R1.10号(最高裁第三小法廷R1年7月16日)審査の申出をした者が委員会の決定の取消訴訟において審査の際に主張しなかった事由を主張することの許否

固定資産税定期レポート2019.10号
最高裁第三小法廷令和元年7月16日判決
(固定資産価格審査申出棄却決定取消請求事件)

テーマ:固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者が当該申出に対する同
委員会の決定の取消訴訟において同委員会による審査の際に主張しなか
った事由を主張することの許否(積極)

第1 事案の概要
1 本件は、9階建建物(本件建物)を所有するXが、東京都知事決定の固定
資産課税台帳登録価格(平成24年度のもの)を不服として固定資産評価審
査委員会。)に対して審査の申出をしたが、棄却されたため取り消しを求め
る事案である。
2 Xは、上記審査申出において「経年減点補正率の適用に誤りがある」こと
のみを理由としており、「本件建物の再建築費評点数の算出の基礎とされた
主体構造部の鉄筋及びコンクリートの使用量に誤りがある」との主張をし
ていなかった。
3 本件訴訟においても、第1審(東京地裁)におけるXの主張は「経年減点
補正率の適用に誤りがある」ということのみであり、第1審(東京地裁)の
請求棄却判決を受けて控訴した後の控訴審(東京高裁)において初めて「本
件建物の再建築費評点数の算出の基礎とされた主体構造部の鉄筋及びコン
クリートの使用量に誤りがある」旨の主張の追加(本件主張追加)をした。

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