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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R2.1号 (仙台高裁H30年9月14日) 固定資産評価審査委員会で、審査申出がなされた範囲を超える審査及び決定を行うことの可否

固定資産税定期レポート2020.01号
仙台高裁平成30年9月14日判決
(審査決定取消請求控訴事件)

テーマ: 固定資産評価審査委員会で、審査申出がなされた範囲を超える審査
及び決定を行うことの可否

第1 事案の概要
1 原告は、福島県いわき市内で原告が所有し、ゴルフ場付帯施設として利用
している家屋(「本件家屋」)の平成27年度登録価格を不服として、固定資
産評価審査委員会に対し、本件各家屋の登録価格を2分の1に減額するこ
とを求める旨の審査申出を行った。
2 いわき市固定資産評価審査委員会が棄却決定をしたため、原告が、本件審
査決定の一部の取消しを求めて提訴した。
3 原審(福島地裁平成30年1月23日判決)は「本件各家屋の登録価格は、
需給事情による減点補正を行っていない。よって、本件登録価格は、その余
の事情を判断するまでもなく『適正な時価を上回らない』と認めることはで
きない」として上記審査決定の全部を取り消した。
4 上記判決に対して、被告(いわき市)が控訴した。

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