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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R2.11号(最高裁R2年3月24日)家屋の評価の誤りによる損害賠償請求権の除斥期間の起算点

固定資産税定期レポート2020.11号
最高裁令和2年3月24日判決 (損害賠償請求事件)
テーマ:家屋の評価の誤りによる損害賠償請求権の除斥期間の起算点

第1 事案の概要
 1 Xが所有する本件家屋は、昭和57年9月に新築された非木造家屋である。
2 Y(東京都)は、昭和58年6月、本件家屋の建築当初の再建築費評点数を18万3400点と算出して、本件家屋について価格決定をした。
3 本件家屋は、平成3年3月に増築された。
4 本件家屋の平成4年度以降の価格は、①昭和57年に新築された部分(新築部分)と②平成3年に増築された部分(増築部分)を別個に評価して各価額を算出して合計する方法で決定されている。
5 新築部分の昭和60年度から平成18年度までの各基準年度の再建築費評点数は、平成18年の再建築費評点数(上記2)を基礎として、乗率比準評価方式、評点補正率方式等により順次算出された。

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