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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R2.3号(最高裁第三小法廷H30年7月17日)建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断(再々掲)

固定資産税定期レポート2020.3号
最高裁第三小法廷平成30年7月17日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)
【再】
【控訴審】大阪高等裁判所平成28年6月23日判決
【第一審】京都地裁平成28年1月21日判決

テーマ:建築基準法第42条1項3号所定の道路該当性判断

今回は、平成30(2018)年8月号、令和元(2019)年8月号のレポ
ートでも取り上げた上記判例を更に取り上げさせていただきます。
この判決のインパクトは大きく、各市におかれても「課税部門で昭和25年当
時の現況を調べるなんて無理」「建築担当とどう連携してゆくのが良いか」「納税
者から申し出があった時だけ対応することではだめだろうか」というような
様々な検討がなされているようです。
この点について、ヴァリューテックコンサルティング様の昨年11月のセミ
ナーでも講師を務めていただいた名古屋大学法学部教授の高橋祐介先生が昨年
9月に名古屋大学法政論集に発表された論文(高橋祐介・名法283号235頁
「固定資産評価基準と建築基準法(平成30年法67号による改正前のもの)4
2条1項3号所定の道路該当性〈判例研究〉1」も参考とさせていただきながら、
再度検討してみたいと思います。

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