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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R2.5号(最高裁第三小法廷R2年3月24日)固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間の起算点

固定資産税定期レポート2020.5号
最高裁第三小法廷令和2年3月24日判決(損害賠償請求事件)

テーマ:固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に
係る民法724条後段所定の除斥期間の起算点。

第1 事案の概要1
1 概要
本件家屋を所有し、その固定資産税等を納付してきた上告人が、「本件家
屋の建築当初(昭和58年)の家屋評価等に誤りがあったことから、その後
各年度に過大な固定資産税等が課された」と主張し、被上告人(東京都)に
対し、国家賠償法1条1項に基づき、固定資産税等の過納金及び弁護士費用
相当額等の損害賠償を求めた。
2 事実経過の詳細
(1)家屋評価に関する評価基準の改正の経緯等
ア 家屋評価の概要
評価基準は、家屋の評価について、木造家屋及び非木造家屋の区
分に従い、各個の家屋について評点数を付設し、当該評点数に評点
1点当たりの価額を乗じて各個の家屋の価額を求める方法によるも
のとし(第2章第1節一)、各個の家屋の評点数は、当該家屋の再建
築費評点数を基礎とし、これに家屋の損耗の状況による減点を行っ
て付設するものとする旨を定めている(同二)。

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