固定資産税定期レポート2021.11号
東京高等裁判所 令和2年12月24日判決
(損害賠償請求等住民訴訟控訴事件、同附帯控訴事件審査決定取消等請求事件)
(原審:横浜地裁令和2年6月24日判決)
テーマ:適切な質問検査権の行使・実地調査、監査請求や訴訟で提出された証拠などを適切に判断せずに課税を怠ったことについて、担当者個人に対する損害賠償請求が認められた事例。
1 事案の概要
本件は、X(Y町に事務所を置く権利能力なき社団)が、Y町を被告として、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、A課長及びB町長に対し、下記理由によってY町に発生した損害3500円を連帯して支払うよう請求することの義務付けを求める事案である。
(Y町に発生した損害の内容)
① C株式会社(C)所有のプロパン庫が昭和52年2月に建築されてから家屋として令和元年更正決定で課税されるまで固定資産税の賦課徴収がされていなかった。