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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R3.5号(東京地裁R1年12月19日)納税者が、(国家賠償法ではなく)地方自治体が過誤納金について定めた要領自体を直接の法的根拠として過誤納金返還を求める法律的権利の有無等

固定資産税定期レポート2021.5号
東京地裁令和元年12月19日判決 (国家賠償請求事件)
月刊「税」3月号別冊付録「令和元・2年分 地方税判例年鑑」22頁以下登載。

テーマ:納税者が、(国家賠償法ではなく)地方自治体が過誤納金について定めた要領自体を直接の法的根拠として過誤納金返還を求める法律的権利の有無等

1 事実
(1)建物の建築等の経緯
ア 原告の父Aは、昭和33年本件土地(292.85㎡)を購入し、その西側部分に本件建物1(木造平家建、54.11㎡)を建築し、昭和50年に本件土地上に本件建物2(木造平家建、40.36㎡)を建築した。
イ Aは、平成3年死亡し、原告及びBは本件土地の持分を2分の1ずつ相続したが所有権移転登記手続は行なわず、本件建物1を相続したBも平成15年死亡し、原告が本件土地のBの持分全部を相続して平成16年に所有権移転登記手続をし、本件建物1も原告が相続した。

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