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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R4.1号(東京高裁R2年3月27日)区分所有建物について家屋課税台帳に記載すべき価額は個々の専有部分の価額で足りるか、本件家屋一棟の価格の記載が必要か

固定資産税定期レポート2022.1号
東京高等裁判所 令和2年3月27日判決
(①固定資産価格審査決定取消請求事件、②損害賠償請求事件)
テーマ:区分所有建物について家屋課税台帳に記載すべき価額は個々の専有部分の価額で足りるか、本件家屋一棟の価格の記載が必要か。

1 事案の概要
平成24年1月1日時点で本件各専有部分に係る登記記録に共有者として登記されていたXらは、①立川市(Y)を被告として、平成24年度の家屋課税台帳登録の専有部分個々の価格)を不服として行った審査申出につき裁決行政庁がした審査棄却決定の一部取消しを求め、②処分行政庁が当該台帳登録の価格を本件家屋一棟の価格として記録しなかったことが違法であるとして国賠法に基づき損害賠償を求めた。

Xが主張する違法性の論拠は多岐にわたるが、本レポートでは、テーマとの関係で家屋課税台帳に関する本件家屋一棟の価格の記載の要否の点を中心に検討する。

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