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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R4.3号(最高裁R4年3月3日)固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例

最高裁判所 令和4年3月3日判決(固定資産評価決定取消請求事件)
テーマ:固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例。

1 事案の概要
ゴルフ場の用に供されている山口県下松市所在の一団の土地(89筆。以下、「本件各土地」という。)に係る固定資産税の納税義務者であるX(被上告人)が、土地課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度の価格を不服としてY(下松市固定資産評価審査委員会。上告人)に審査の申出をしたところ,これを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたため、Yを相手に、本件決定のうちXが適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求める事案である。

2 前提となる規定等と事実関係
原判決の内容は以下のとおりであった。

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