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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R4.5号(大阪地裁R2年6月18日)画地認定のあり方について違法がないとされた事例

大阪地裁 令和2年6月18日判決(固定資産評価審査決定取消等請求事件)
テーマ:画地認定のあり方について違法がないとされた事例。
この裁判例については、2021年3月号の本レポートでも「地積規模の大きいことに着目した補正の要否」の争点を中心に御報告させていただきました。今回は同じ判決の画地認定に関する判示を取り上げます。

1 事案の概要
XはY(高槻市)を被告として、自己が所有する土地の平成27~29年の各登録価格を不服として行った高槻市固定資産評価審査委員会に対する審査申出に関する棄却決定に各種の違法があることを理由としてその取消等を求めた事案である。Xは各種の違法を主張したが、本レポートでは画地認定の部分のみについて取り上げて検討する。
2 画地認定に関する争点
本件については、主に下記の3点で画地認定のあり方が争われた。
(1)本件通路をα町東側住宅の敷地と合わせて一画地とすることの適否(争点1)

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