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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R8.7号(最高裁R8年1月26日)建物の下にある参道部分が地方税法348条2項3号の規定する「境内地」に該当するとは認められなかった事例

最高裁令和8年1月26日第二小法廷判決(固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件)

テーマ:建物の下にある参道部分が地方税法348条2項3号の規定する「境内地」に該当するとは認められなかった事例

1.事案の概要
(1)本件は、宗教法人の所有する土地(本件各土地)について、大阪市長から令和2年度の固定資産税及び都市計画税の賦課決定を受けたため、宗教法人が、大阪市に対し、その一部取消しを求めた事案です。
本件各土地の一部の土地(以下、その地番から「68番5土地」と言います)の一部が、地方税法348条2項3号所定の境内地に該当し、固定資産税等を非課税とされるべきか否か、が争われました。
(2)この宗教法人は、68番5土地の西側に隣接する土地(西側隣地)も所有していましたが、西側隣地は、宗教法人の本堂の敷地等となっており、地方税法348条2項3号の境内地として固定資産税等は非課税とされていました。

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