札幌地裁令和5年10月4日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)
テーマ:損耗の状況による減点補正において損耗の程度に応ずる減点補正を行わなかった違法があると判断された事例
1.事案の概要
(1)Xは、Y市の2018年度の公売で本件家屋とその敷地を8900万円で落札し、その所有権を取得しました。Y市の市長は、2021年度の課税台帳に本件家屋の登録価格を3億1556万7800円と決定しましたが、Xはこの登録価格を不服として審査請求しました。
しかし、Y市固定資産評価審査委員会が審査請求を棄却する旨の決定をしたため、Xはこの決定の取消しを求めて訴訟提起したのが本事件です。
(2)Xは、①本件家屋は約17年間使用されることなく放置されていたなどの損耗による評価減点事情がある、②本件家屋の地域的状況が劣るなどの需給事情による評価減点事情があるにもかかわらず、固定資産評価基準に従ってこれらの事情が考慮されずに登録価格が決定されており違法である、と主張しました。
